相続が発生すると、「相続税申告」と「準確定申告」という似た響きの2つの手続きが同時に進行することがあります。それぞれ課税の根拠・税目・期限がまったく異なり、一方を済ませても他方の義務がなくなるわけではありません。

2つの申告の違い

準確定申告

相続税申告

対象の税目

所得税(被相続人の生前の所得)

相続税(財産の取得)

申告する人

相続人(被相続人の代わりに)

財産を取得した相続人

申告期限

相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内

相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

提出先

被相続人の死亡当時の住所地の税務署

被相続人の死亡当時の住所地の税務署

最大の注意点は、準確定申告の期限(4ヶ月)が相続税申告の期限(10ヶ月)より先に到来することです。相続税のことばかり気にしていると、準確定申告の期限を見落としがちです。

準確定申告が必要になるケース

被相続人が生前に確定申告をしていた(または本来すべきだった)場合、相続人が代わりに1月1日から死亡日までの所得を申告・納税します。具体的には次のようなケースです。

  • 事業所得や不動産所得(賃貸経営等)があった場合
  • 給与所得が2,000万円を超えていた場合
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っていた場合
  • 公的年金等の収入が400万円を超えていた場合

会社員で年末調整のみで済んでいた方などは、準確定申告が不要なケースも多くあります。医療費控除等で還付が見込まれる場合は義務ではありませんが、行ったほうが有利です。ただし、還付金は相続財産に含まれるため、相続税申告に間に合うよう早めに行うことが重要です。

両方の申告が必要になる具体例

不動産オーナーで生前から確定申告をしていた方が亡くなり、遺産総額が基礎控除を超える場合、次の2つの申告が両方必要になります。

  • 準確定申告:被相続人の死亡日までの不動産所得等を、4ヶ月以内に相続人が代行申告
  • 相続税申告:遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるため、10ヶ月以内に申告

さらに、相続後に相続人自身が賃料収入を得たり、相続財産を売却して譲渡益が出た場合は、相続人自身の「確定申告」(翌年3月15日まで)も別途必要になり、最大3種類の申告が発生することもあります。

準確定申告特有のルール

  • 医療費控除は、死亡日までに被相続人が支払った分のみが対象(死亡後に相続人が支払った分は含められない)
  • 配偶者控除・扶養控除等の人的控除は、死亡日時点の現況で判断し、月割計算は行わない
  • 相続人が複数いる場合、原則として連署で1通の申告書を提出する(各人が別々に提出することも可能)
  • 相続放棄をした人は準確定申告の義務を負わない

期限を過ぎた場合のペナルティ

準確定申告の期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。相続税申告の期限を過ぎた場合と同様、正当な理由なく遅れると加算税の対象になるため、両方の期限を混同しないよう管理することが重要です。

実務のポイント

葬儀や遺産分割協議に気を取られているうちに、期限の短い準確定申告を見落としてしまうケースは少なくありません。被相続人が生前に確定申告をしていたかどうかをまず確認し、必要であれば源泉徴収票や決算書などの資料集めを早期に始めることが、両方の申告を期限内に終えるための鍵になります。