転勤や移住などで、相続人の一人が海外に住んでいるケースは珍しくありません。海外に住んでいても相続人としての権利や納税義務は変わりませんが、印鑑証明書が取得できないなど、国内在住者にはない手続き上の壁があります。

印鑑証明書の代わりになる「サイン証明」

日本国内に住所(住民登録)がないと、印鑑証明書は発行できません。相続税申告や不動産の相続登記では遺産分割協議書に印鑑証明書の添付が必要ですが、海外在住の相続人は代わりに「サイン証明(署名証明)」を取得します。

サイン証明は、居住国の日本大使館・領事館で、領事の面前で書類に署名(サイン)することにより発行されます。事前に署名した書類は認められないため、本人が窓口へ出向く必要があり、代理申請や郵送申請はできません。証明の形式には、遺産分割協議書と一体化する「綴り合わせ様式(形式1)」と、単独で発行される「単独様式(形式2)」があり、不動産の相続登記を行う場合は証明力の高い綴り合わせ様式を選ぶのが確実です。

住民票の代わりになる「在留証明」

不動産の相続登記などで住民票が必要な場合は、同じく在外公館で発行される「在留証明」を取得します。在留証明の発行には、現地に一定期間(目安3ヶ月以上)滞在し、現在も居住していることなどの条件があります。サイン証明と同時に申請するのが効率的です。

戸籍謄本は日本国籍であれば取得できる

日本国籍を有していれば、海外在住であっても戸籍は存在するため、本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取得できます。日本にいる他の相続人や税理士・司法書士に代理取得を依頼するとスムーズです。

納税管理人の選任が必要な場合がある

海外に住所がある相続人(非居住者)は、日本国内に「納税管理人」を選任し、税務署に届け出る必要があります。納税管理人は、申告書の提出や税務署からの書類受領、納税手続きなどを代行する役割を担います。日本国内に住所がある人であれば個人・法人を問わず選任でき、未成年者や成年被後見人などは選任できません。

手続きにかかる時間に注意

サイン証明・在留証明の取得には、本人が現地の大使館・領事館へ出向く手間と、書類の国際郵送にかかる時間が加わります。相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わせるためには、海外在住の相続人がいることが分かった時点で、早めに書類準備のスケジュールを組むことが重要です。

実務のポイント

海外在住の相続人がいる相続税申告は、通常の申告に比べて必要書類の種類が増え、取得にも時間がかかります。テレビ電話を使った遺産分割協議の実施や、書類のやり取りを含めたスケジュール管理が重要になるため、国際相続の実務経験がある税理士に早めに相談することをおすすめします。