「相続税がかからないなら申告も不要」と思われがちですが、実は税額がゼロになる場合でも申告書の提出が必須となるケースがあります。申告を怠ると、後日ペナルティの対象になることもあるため、正しく理解しておくことが重要です。
申告が本当に不要なケース
遺産の総額(相続時精算課税適用財産や生前贈与加算の対象財産を含む)が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、申告も納税も不要です。
税額がゼロでも申告が必要なケース
以下の特例は、いずれも「申告書を提出すること」が適用の条件となっています。特例を使った結果として税額が0円になる場合でも、申告書自体は提出しなければなりません。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産が1億6,000万円または法定相続分相当額以下であれば税額がゼロになりますが、適用には申告が必須です
- 小規模宅地等の特例:評価額を最大80%減額できる特例で、これも申告書の提出が適用の前提条件です
これらの特例を適用した結果、遺産の総額が基礎控除額以下になったとしても、「特例を使う前の財産額」が基礎控除額を超えていれば、申告義務は発生します。申告をしないまま放置すると、後日税務署から指摘を受けた際に、特例の適用が認められず、本来より高い税額を追徴されるリスクがあります。
判断に迷ったときの考え方
「特例を使わなければ税額が発生するが、特例を使えばゼロになる」という状況であれば、申告義務があると考えるのが基本です。自己判断で「税額がゼロだから申告不要」と決めつけず、財産の総額を特例適用前の状態で確認することが重要です。
実務のポイント
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う予定がある場合は、税額がゼロであっても申告書の作成・提出が必要になる点を必ず押さえておきましょう。判断に迷う場合は、基礎控除額の計算だけで自己判断せず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。