相続税の申告書は第1表から第15表まであり、種類の多さに戸惑う方が少なくありません。しかし、各表の役割と記入する順番を理解すれば、全体像はそれほど複雑ではありません。

第1表からではなく第9表から書き始める

第1表は申告書全体の「まとめ」の役割を持つ表で、各相続人の取得財産額や納付税額を記載します。しかし第1表を最初に埋めることはできません。第2表以下の各表で財産の評価や控除の計算を終えてから、その結果を転記する構成になっているためです。実務上は、財産の明細を記入する第9表から着手するのが効率的です。

主な各表の役割

表番号

役割

第1表

申告書の本体。各相続人の取得財産額・相続税額をまとめる

第2表

相続税の総額の計算書

第4表

2割加算の計算書(孫養子等が対象の場合)

第5表

配偶者の税額軽減額の計算書

第9表

生命保険金などの明細書(非課税枠の計算)

第10表

退職手当金などの明細書

第11表

相続税がかかる財産の明細書(合計表)。令和6年分以降は付表1〜4に分割

第11・11の2表の付表1

小規模宅地等の特例の計算明細書

第13表

債務及び葬式費用の明細書

第14表

生前贈与加算の対象財産の明細書

第15表

相続財産の種類別価額表

※必ず提出するのは第1表・第2表・第11表・第13表・第15表です。それ以外は該当する事情がある場合にのみ作成します。

記入の3ステップ

  1. 財産の評価・明細の作成:第9表〜第15表で、生命保険・退職金・不動産・有価証券・現預金などの財産をリストアップし、評価額を計算する
  2. 控除・特例の計算:第4表〜第8表で、配偶者の税額軽減、未成年者控除、相次相続控除などを計算する
  3. 申告書本体(第1表)の作成:ステップ1・2の結果を転記し、各相続人の納付税額を確定する

令和6年分以降の様式変更に注意

令和6年1月1日以後に相続が開始した場合の申告書から、第11表の様式が変更され、従来1枚にまとめていた財産明細が、土地・家屋等(付表1)、有価証券(付表2)、現金・預貯金等(付表3)、その他の財産(付表4)の4枚に分割されました。国税庁のホームページで最新の様式を確認してから作成することが重要です。

実務のポイント

申告書は自分で作成することも可能ですが、小規模宅地等の特例や非上場株式の評価など、専門知識を要する部分での記載ミスは、後日の税務調査や過少申告加算税につながるリスクがあります。財産の種類が多い、または評価が複雑な財産(不動産・自社株等)が含まれる場合は、早い段階で税理士に相談することをおすすめします。