相続税は原則として申告期限(10ヶ月以内)までに現金一括で納付する必要があります。しかし、相続財産の多くが不動産や非上場株式で、納税資金の現金が不足するケースは珍しくありません。このような場合に検討できるのが「延納」と「物納」です。

延納:分割払いで納める制度

延納は、相続税を年賦(年払い)で分割納付できる制度です。次のすべての要件を満たす場合に申請できます。

  • 相続税額が10万円を超えること
  • 金銭で納付することを困難とする事由があり、その困難な金額の範囲内であること
  • 延納税額と利子税に相当する担保を提供すること(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は担保不要)
  • 納期限までに延納申請書・担保提供関係書類を提出すること

延納期間は、相続財産に占める不動産等の割合が高いほど長く(最長20年)、利子税率は低くなる仕組みです。逆に不動産等の割合が低い場合は延納期間が短く(最長10年)、利子税率も高くなります。利子税は延納期間中の固定金利で、市中金利の状況に応じて毎年見直される「特例割合」が適用されます。

物納:財産そのもので納める制度

延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限り、一定の相続財産そのもので相続税を納める「物納」が認められます。物納できる財産の種類には優先順位があり、原則として国債・不動産・上場株式などが優先され、非上場株式は後順位です。

物納する財産の価額(収納価額)は、原則として相続税の申告時に評価した価額です。小規模宅地等の特例を適用した土地を物納に充てる場合、その特例適用後の評価額が収納価額になる点に注意が必要です。物納が許可されれば、その時点で納税義務は完了し、それ以降の利子税は発生しません。

延納から物納への切り替え:特定物納制度

延納の許可を受けた後、途中で延納条件の履行が困難になった場合、申告期限から10年以内であれば、分納期限が未到来の税額部分について延納から物納へ切り替える「特定物納」を利用できます。この場合、切り替えるまでの期間分は当初の延納条件による利子税がかかります。

延納と借入れ、どちらが有利か

延納の利子税率は固定金利のため、市中金利が下がった局面では、金融機関からの借入れのほうが総コストを抑えられることがあります。逆に金利が高い局面では、延納の特例割合のほうが有利なこともあります。どちらが有利かは金利情勢と財産構成によって変わるため、事前のシミュレーションが欠かせません。

実務のポイント

延納・物納はいずれも審査があり、必ず許可されるわけではありません。担保の選定ミスや書類不備で却下されるケースもあるため、相続開始直後から納税資金の見通しを立て、延納・物納・借入れ・財産売却のどれが最適かを税理士と一緒に検討しておくことが重要です。