物納は「現金がなければ土地で払える」という制度ですが、実際には要件が厳しく、年間許可件数は全国でごくわずかにとどまります。申請すれば必ず認められるわけではないという実情を理解しておくことが重要です。

物納は「延納でも払えない場合」の最終手段

相続税は現金一括納付が原則で、それが難しい場合はまず「延納」(分割払い)を検討します。延納でもなお金銭で納付することが困難な場合に限り、その困難な金額の範囲内で「物納」(財産そのものによる納付)が認められます。金銭納付・延納・物納を自由に選べるわけではなく、この順序で検討されます。

物納の主な要件

  • 延納によっても金銭で納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること
  • 物納する財産が、相続財産のうち日本国内に所在する所定の種類・順位のものであること
  • 申請財産が「管理処分不適格財産」に該当しないこと
  • 納付期限(相続税の申告期限と同じ、原則10ヶ月以内)までに、必要書類を添えて申請すること

相続財産の中に預貯金など換金しやすい財産がある場合、その分は物納の対象から除外され、残りの部分についてのみ物納が認められます。

物納できる財産の順位

順位

財産

第1順位

不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等

(同)物納劣後財産

不動産・上場株式のうち一定の条件があるもの

第2順位

非上場株式等

第3順位

動産

後順位の財産は、先順位に適当な財産がない場合に限って物納に充てられます。

却下されやすい財産:管理処分不適格財産

国が管理・処分するのに適さない財産は「管理処分不適格財産」として物納が認められません。具体的には次のようなものです。

  • 担保権(抵当権等)が設定されている不動産
  • 権利の帰属について争いがある不動産
  • 境界が明らかでない土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産

これに加え、現に納税者本人が居住・事業用に使っている建物・敷地や、耐用年数を経過した動産などは「物納劣後財産」とされ、他に物納できる財産がない場合に限って利用できます。

「延納で払える」と判断され却下されるケース

相続税額が少額で、申請者の資力からみて延納すれば納付可能と判断された場合、そもそも「延納でも納付困難」という要件を満たさず、物納申請自体が却下されます。安易に物納を選ぶのではなく、まず延納の可能性を客観的に検討しておくことが重要です。

却下された場合の対応

  • 管理処分不適格財産を理由に却下:却下の日の翌日から20日以内に限り、他の財産による物納の再申請を1回だけ行える
  • 延納で払えると判断されて却下:物納できないが、却下された税額について延納の申請に切り替えられる

いずれも期限が非常に短いため、却下通知が届いた場合は速やかに税理士に相談することが重要です。

物納より売却が有利なことも多い

物納する財産の収納価額は、原則として相続税評価額(市場価格より低いことが多い)で決まります。市場で売却できる見込みがあるなら、売却して現金で納税し、差額を手元に残すほうが有利になるケースが少なくありません。物納には譲渡所得税がかからないという利点はありますが、まず売却の可能性も含めて比較検討することが重要です。

実務のポイント

物納は要件が厳しく、審査にも数ヶ月を要する制度です。境界確定や権利関係の整理など、事前準備に時間がかかることも多いため、納税資金の不足が見込まれる場合は、相続開始後できるだけ早い段階で、物納の可否・延納との比較・売却の可能性を含めて税理士に相談しておくことをおすすめします。