「相続放棄をすれば相続税を払わなくていい」と考えがちですが、実際にはそう単純ではありません。相続放棄をしても生命保険金等を受け取れば相続税がかかりますし、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして扱われます。
相続放棄をしても受け取れる財産がある
相続放棄をすると、被相続人の財産(借金も含む)を一切引き継がなくなります。しかし、生命保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」として扱われ、民法上は相続財産に含まれません。そのため、相続放棄をしていても、保険金の受取人に指定されていれば受け取ることができます。
「みなし相続財産」として課税される
生命保険金や死亡退職金は、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります。相続放棄をして相続人でなくなった場合でも、これらの財産を受け取れば相続税がかかる点に注意が必要です。「相続を放棄したのに税金がかかるとは思わなかった」というトラブルが起きやすい論点です。
非課税枠は使えない
生命保険金・死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、この適用を受けられるのは「相続人」に限られます。相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、たとえ保険金を受け取ってもこの非課税枠は使えず、受け取った金額の全額が課税対象になります。
基礎控除・非課税枠の「人数計算」には含める
相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、他の相続人が受け取る生命保険金の非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」には、放棄がなかったものとしてカウントします。つまり、放棄によって他の相続人の非課税枠が減ることはありません。
受取人の設定に注意
保険金を受け取れるかどうかは、契約上の受取人が誰に指定されているかによります。受取人が「被相続人自身」になっている契約の場合、その保険金は相続財産として扱われるため、相続放棄をすると受け取ることができません。受取人が相続人に指定されている契約であれば、相続放棄をしても受け取れます。相続放棄を検討する際は、事前に保険契約の受取人を確認しておくことが重要です。
解約返戻金には要注意
死亡保険金とは別に、生命保険契約自体を解約して受け取る解約返戻金は、被相続人の財産(契約者としての権利)とみなされます。相続放棄を予定している場合に解約返戻金に手を付けると、「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。
実務のポイント
相続放棄は借金などの負債を引き継がないための制度であり、生命保険金等の受け取りとは別の話です。放棄をしても相続税の申告・納税義務が生じる可能性があるため、放棄を検討する段階で、保険契約の有無や受取人の設定を確認し、税務上の扱いも含めて専門家に相談することをおすすめします。