相続税の基礎控除額や生命保険の非課税枠は、いずれも「法定相続人の数」を基準に計算されます。法定相続人が誰なのかを正しく把握することは、相続税申告の出発点です。
配偶者は常に法定相続人
法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に法定相続人になります。内縁関係(事実婚)のパートナーは法定相続人には含まれません。
配偶者以外の相続順位
順位 | 対象者 | 配偶者との法定相続分 |
|---|---|---|
第1順位 | 子(いなければ孫、ひ孫) | 配偶者1/2・子1/2 |
第2順位 | 父母(いなければ祖父母) | 配偶者2/3・直系尊属1/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹(いなければ甥・姪) | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
第1順位に該当者がいる場合は第2順位・第3順位の人は相続人になりません。同順位の相続人が複数いる場合は、その順位に割り当てられた相続分を人数で均等に分けます。
代襲相続とは
本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡している場合、その人の子(直系卑属)が代わりに相続人になることを代襲相続といいます。子が亡くなっていれば孫が、孫も亡くなっていればひ孫が相続します(再代襲)。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲しますが、甥・姪も亡くなっている場合の再代襲は認められません。
なお、相続放棄をした人がいた場合、その人の子は代襲相続できません。相続放棄は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われるためです。
判断に迷いやすいケース
- 養子:普通養子縁組をした養子は、実子と同じく法定相続人になります(基礎控除等の計算では人数制限あり)
- 婚外子(非嫡出子):被相続人が認知していれば、嫡出子と同じ相続分の権利を持ちます
- 配偶者の連れ子:被相続人と養子縁組をしていなければ相続人にはなりません
- 離婚した元配偶者:相続人にはなりませんが、その元配偶者との間の子は相続人になります
- 行方不明の相続人:原則として法定相続人に含まれ、遺産分割協議にも参加が必要です
法定相続人の確認方法
法定相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することで確認できます。前妻・前夫との子や、認知した婚外子がいる場合も戸籍に記載されるため、思わぬ相続人が判明することもあります。相続税申告の添付書類としても、この戸籍謄本一式の提出が必要です。
実務のポイント
法定相続人の数は、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)や生命保険金の非課税枠(500万円×人数)に直接影響します。相続放棄をした人がいても基礎控除の計算上は人数に含める、養子は人数制限があるなど、細かいルールがあるため、正確な人数の把握には戸籍調査からの丁寧な確認が欠かせません。