被相続人の配偶者・子・父母以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合、その人の相続税額が2割加算されます。特に孫が絡むケースは判定が複雑なため、注意が必要です。
なぜ2割加算があるのか
配偶者や一親等の血族(子・父母)以外の人が財産を取得するのは偶然性が高いこと、また孫に直接財産を移すと本来2回発生するはずの相続税課税を1回免れることになるため、税負担の公平性を保つ目的で設けられています。
2割加算の対象になる人・ならない人
対象外(加算なし) | 対象(2割加算あり) |
|---|---|
配偶者 | 兄弟姉妹 |
子(実子・養子) | 孫(代襲相続人でない場合) |
父母 | 孫養子(代襲相続人でない場合) |
代襲相続人となる孫 | 祖父母 |
甥・姪 | |
相続人以外の受遺者(子の配偶者、内縁の妻等) |
孫のケースが複雑な理由
- 代襲相続人としての孫:子が被相続人より先に死亡し、孫が代襲相続人となる場合は2割加算の対象外です
- 孫養子(代襲相続人でない):孫を養子縁組した場合、通常は2割加算の対象になります
- 孫養子かつ代襲相続人:孫養子であっても代襲相続人に該当する場合は、2割加算の対象外になります
- 代襲相続人の孫が相続放棄した場合:相続放棄をすると「相続人」ではなくなるため、死亡保険金等を受け取っても2割加算の対象になります
計算方法
加算額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2
例えば、被相続人に子がおらず兄弟姉妹と孫養子(代襲相続人でない)が各5,000万円を相続し、それぞれの相続税額が600万円だった場合、兄弟姉妹・孫養子ともに2割加算の対象となり、それぞれ600万円×0.2=120万円が加算され、最終的な納付税額は720万円になります。
生命保険金にも2割加算は適用される
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、受取人が2割加算の対象者(孫、兄弟姉妹等)であれば、その保険金にかかる相続税にも2割加算が適用されます。非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える部分が課税対象となり、その税額に2割加算が上乗せされる点に注意が必要です。
実務のポイント
2割加算の判定を誤って申告すると、税務署から指摘を受けて修正申告・過少申告加算税につながるリスクがあります。孫に財産を残したい場合は、2割加算されてでも相続・遺贈させるか、生前贈与で対応するかを比較検討することが重要です。特に将来値上がりが見込まれる財産は、2割加算を考慮しても孫世代への直接移転が有利になるケースがあります。