父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になるケースは珍しくありません。しかし、この場合、母親が子の代理人として遺産分割協議を行うことはできません。「特別代理人」という第三者の選任が必要になります。

なぜ親権者が子を代理できないのか

未成年者は単独で法律行為ができず、通常は親権者が法定代理人として代わりに行います。しかし、親権者自身も同じ相続の当事者(共同相続人)である場合、親権者と子は「遺産をどう分けるか」で利害が対立する関係にあります。親権者が子を代理できてしまうと、親権者が自分に有利なように遺産分割を決められてしまうため、これを「利益相反行為」として禁止し、子のために家庭裁判所が選任する「特別代理人」に代理させることになっています。

特別代理人が必要になる主なケース

  • 親権者と未成年の子がともに相続人で、遺産分割協議を行う場合
  • 未成年の子が2人以上いて、その子ら同士の間でも利益が対立する場合(1人を除き、それぞれに特別代理人が必要)
  • 未成年者のみが相続放棄をする場合(親権者が先に相続放棄していない限り)

一方、親権者自身がその相続の相続人でない場合(例えば、認知した非嫡出子の親権者が、被相続人の相続人ではない場合)は、利益相反にならないため、親権者がそのまま法定代理人として遺産分割協議に参加できます。

選任を怠るとどうなるか

特別代理人を選任せずに親権者が子を代理して行った遺産分割協議は、「無権代理行為」として無効になるリスクがあります。子が成人した後に「あの協議は無効だ」と主張すれば、遺産分割協議をやり直さなければならなくなる可能性があるため、必ず事前に選任手続きを行う必要があります。

選任手続きの流れ

  1. 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に、親権者または利害関係人が申立てを行う
  2. 申立書とともに、未成年者・親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、遺産分割協議書案などを提出
  3. 家庭裁判所が、協議書案の内容が未成年者にとって不利益でないかを審査
  4. 問題がなければ「特別代理人選任審判書」が交付され、選任完了

申立てから選任まで、目安として1ヶ月程度かかります。相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わせるため、未成年者がいる場合は早めに着手することが重要です。

遺産分割協議書案の内容が審査される

家庭裁判所は、特別代理人選任にあたって遺産分割協議書案の内容を確認し、未成年者が不利にならないかを審査します。原則として、未成年者には法定相続分以上の財産を取得させる内容であることが求められます。親権者が未成年者の生活全般を面倒みているといった事情があれば、例外的に親権者がすべて相続する内容でも認められることがありますが、最終的な判断は家庭裁判所次第です。

誰が特別代理人になれるか

法律上の資格は不要で、遺産分割によって直接利益を受けない成人であれば誰でもなれます。実務では、子から見て祖父母にあたる人が選ばれるケースが多く、親族に適任者がいない場合は司法書士・弁護士等の専門家に依頼することもあります。未成年の子が複数いる場合は、それぞれに別の特別代理人を選任する必要があります。

実務のポイント

未成年者がいる相続では、遺産分割協議書案の作成段階から、未成年者の法定相続分を確保する内容にしておくことが選任をスムーズに進める鍵になります。相続税申告の未成年者控除の適用も忘れずに検討し、期限に余裕を持って司法書士や税理士と連携して手続きを進めることをおすすめします。