金融資産の評価は、不動産に比べると計算方法がシンプルですが、細かいルールを見落とすと過大に評価してしまうこともあります。本記事では、預貯金・上場株式・投資信託の評価方法を整理します。

預貯金の評価

預貯金は、相続開始日(課税時期)時点の残高に、既経過利息(相続開始日までに発生している未払いの利息)を加えた金額で評価します。金融機関に残高証明書の発行を依頼する際、相続開始日時点の残高であることを明確に伝えることが重要です。

上場株式の評価:4つの価格から最も低いものを選べる

上場株式は、次の4つの価格のうち最も低い価格で評価できます。

  • ①相続開始日(課税時期)の最終価格(終値)
  • ②相続開始日が属する月の毎日の終値の月平均額
  • ③相続開始日が属する月の前月の終値の月平均額
  • ④相続開始日が属する月の前々月の終値の月平均額

複数の銘柄を保有している場合、銘柄ごとに最も有利な(低い)時期を選ぶことができます。すべての銘柄を同じ時期で評価する必要はありません。相続開始日が土日祝日で市場が休みの場合は、最も近い営業日の終値を使用します(3連休の中日の場合は前後の終値の平均)。

株価は証券会社に残高証明書の発行を依頼するか、日本取引所グループの月間相場表やインターネットの株価情報サイトで確認できます。配当の権利確定日の直前直後に相続が発生した場合は、権利落ち・配当落ちの調整計算が必要になることもあります。

投資信託の評価

上場されている投資信託(ETF・REIT等)は上場株式と同じ方法で評価します。上場していない一般的な投資信託は、相続開始日の基準価額から、解約請求した場合にかかる信託財産留保額・源泉徴収税額相当額を差し引いて評価します。

NISA口座も課税対象

NISA口座内の株式・投資信託についても、通常の相続財産として評価・申告が必要です。NISAの非課税枠は所得税(譲渡益・配当)に対する優遇措置であり、相続税とは無関係のため、申告漏れに注意が必要です。

実務のポイント

上場株式は「4つの価格のうち最も低いもの」を選べる制度をきちんと使えるかどうかで、評価額に差が出ます。証券会社発行の残高証明書には通常この4つの価格が記載されているため、それをもとに正確に評価することが、過大申告を防ぐポイントです。