相続税の税務調査で、指摘件数が最も多い項目の一つが「名義預金」です。口座の名義が配偶者や子・孫であっても、実質的な所有者が被相続人と判断されれば、相続財産として課税対象になります。

名義預金とは何か

名義預金とは、口座の名義人と、実際にその預金の原資を出した人(実質的な所有者)が異なる預金のことです。法律上の定義があるわけではなく、過去の判例・裁決の積み重ねによって判断される実務上の概念です。相続税法上は、名義にかかわらず被相続人に帰属していたと認められる財産は、すべて課税対象に含まれるとされています。

判定で考慮される主な要素

  • 預金の原資を出したのは誰か
  • 口座の名義人が口座の存在を知っていたか
  • 通帳・印鑑・キャッシュカードの管理者は誰か
  • 贈与が成立していた(贈与契約書の作成、贈与税申告など)と言えるか
  • 口座からの入出金や解約の指示を実際に行っていたのは誰か

これらを総合的に考慮して判断されるため、「名義が家族になっているから大丈夫」という考え方は通用しません。特に、口座の名義人がその口座の存在自体を知らない場合や、通帳・印鑑を被相続人が管理し続けていた場合は、名義預金と判定されるリスクが高くなります。

なぜ税務調査で狙われやすいのか

税務署は被相続人だけでなく、家族名義の口座についても金融機関に照会する権限を持っています。過去の入出金履歴を精査することで、被相続人の口座からの出金と家族名義口座への入金のタイミングが一致するといった動きを把握できるため、「名義を変えれば分からない」という考え方は通用しません。現金・預貯金の申告漏れは、相続財産の中でも特に多い部類に入ります。

名義預金と判定されないための対策

  • 贈与のたびに贈与契約書を作成し、双方で保管する
  • 基礎控除(年110万円)を超える贈与を行った場合は贈与税の申告をしておく
  • 通帳・印鑑・キャッシュカードは名義人本人が管理する
  • 名義人自身がその口座の存在を認識し、自由に使える状態にしておく

実務のポイント

名義預金は評価方法が財産評価基本通達に定められていないため、個別事案ごとに過去の判例・裁決を踏まえた判断が必要になる、専門性の高い論点です。心当たりのある口座がある場合は、申告前に税理士へ相談し、実態に即した申告を行うことが、後日の税務調査リスクを最小化する最も確実な方法です。