C3 財産評価
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相続税額を左右する最大の要素は、財産をどう評価するかです。相続税評価額は、時価や取得価格とは異なる独自のルールで計算されます。本記事では、主な財産ごとの評価方法の全体像を整理します。
相続財産の中でも土地は評価額が大きくなりやすく、相続税額を左右する重要な要素です。土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあり、どちらが適用されるかは土地の所在地域によって決まります。
小規模宅地等の特例は、自宅や事業用地の相続税評価額を最大80%減額できる、相続税対策の中でも特に効果の大きい制度です。一方で要件が細かく、「使えると思っていたのに使えなかった」というトラブルが多い特例でもあります。
2024年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得した居住用マンション(区分所有財産)については、評価方法が見直されました。従来の評価額が市場価格と大きく乖離していた「タワマン節税」を是正するための改正で、多くのマンションで評価額が上昇して…
会社を経営するオーナーの相続では、自社株(非上場株式)の評価が税額を大きく左右します。上場株式と違って市場価格が存在しないため、国税庁の財産評価基本通達に基づいた独自のルールで評価する必要があります。
被相続人が保険料を負担していた生命保険金(死亡保険金)は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、相続人の生活保障という目的から、非課税枠が設けられています。
金融資産の評価は、不動産に比べると計算方法がシンプルですが、細かいルールを見落とすと過大に評価してしまうこともあります。本記事では、預貯金・上場株式・投資信託の評価方法を整理します。
アパートや賃貸マンションを経営していた被相続人の土地は「貸家建付地」として、自用地(自分だけが使う土地)よりも低い評価額になります。入居者の権利(借家権)によって土地の利用が制約されるためです。
相続税の税務調査で、指摘件数が最も多い項目の一つが「名義預金」です。口座の名義が配偶者や子・孫であっても、実質的な所有者が被相続人と判断されれば、相続財産として課税対象になります。
「一度決めた遺産分割協議に納得がいかない」「もっと有利な分け方があると後で気づいた」——民法上はやり直しができても、税法上は思わぬ贈与税が課される可能性があります。この民法と税法のギャップを理解しておくことが重要です。
相続税を本来より多く納めていたことに後から気づいた場合、「更正の請求」という手続きで還付を受けられます。しかし、税務署はこちらから請求しない限り払いすぎを教えてくれません。期限管理が特に重要な手続きです。
三角形やL字型、旗竿地など、正方形・長方形以外の「不整形地」は、整形地に比べて評価額が下がります。適切に補正率を適用できるかどうかで、納税額に大きな差が生じることがあります。
他人から借りた土地に建物を建てている場合、その「借地権」自体が相続税の課税対象になります。逆に土地を貸している場合は「底地(貸宅地)」として評価します。借地権の種類によって評価方法が大きく異なる、専門性の高い分野です。
「事業を継ぐ長男にすべて相続させたいが、他の子の遺留分が気になる」——こうした場合の対策として、相続開始前に相続人自身が遺留分を放棄する制度があります。ただし、家族間の合意書だけでは効力がなく、家庭裁判所の許可が必須です。
「自分に何かあったとき、このペットはどうなるのだろう」——高齢の飼い主にとって切実な悩みです。法律上ペットは「物」(動産)として扱われ、直接ペットに財産を相続させることはできませんが、飼育を託すための仕組みはいくつか用意されています。
有料老人ホームに入居する際に支払う「入居一時金」は高額になることが多く、入居者が亡くなった際に一部が返還されるケースがよくあります。この返還金の課税関係は、「誰が入居一時金を負担したか」「契約上の受取人は誰か」によって複雑に変わります。