「自分に何かあったとき、このペットはどうなるのだろう」——高齢の飼い主にとって切実な悩みです。法律上ペットは「物」(動産)として扱われ、直接ペットに財産を相続させることはできませんが、飼育を託すための仕組みはいくつか用意されています。

ペットは相続財産の一部として扱われる

日本の民法上、ペットは「動産」に分類され、権利の主体にはなれません。飼い主が亡くなると、ペット自体が相続財産の一部として、相続人の所有物になります。遺言書で「ペットに財産を遺す」と書いても法律上の効力はなく、飼育を確実に託すには別の方法が必要です。

方法1:負担付き遺贈

遺言により、特定の人に財産を譲る代わりに「ペットの世話をすること」という条件(負担)を付ける方法です。「〇〇に自宅と預貯金を相続させる。ただし、飼い犬〇〇の飼育を継続することを条件とする」といった内容を遺言書に記載します。

  • メリット:遺言書だけで完結し、費用を抑えられる
  • デメリット:受遺者は遺贈を一方的に放棄できるため、事前の承諾がなければ引き受けてもらえない可能性がある。また、財産を受け取った後の使途を監視する仕組みがなく、世話をせずに財産だけ受け取るリスクがある

負担付き遺贈が実行されているか監督させるため、遺言執行者を指定しておくことが重要です。世話をしない場合、遺言執行者は相当な期間を定めて改善を請求でき、それでも改善されなければ家庭裁判所に遺贈の取消しを申し立てることができます。後日の争いを防ぐため、公正証書遺言で作成することが推奨されます。

方法2:負担付き死因贈与

「自分が死んだらペットの世話をすることを条件に財産を贈与する」という契約を、生前に相手と結んでおく方法です。遺贈と異なり双方の合意による契約のため、受贈者が一方的に放棄することはできません。ただし、贈与者(飼い主)側は原則としていつでも撤回できます(受贈者が既に相当程度の負担を履行している場合は撤回が制限されることもあります)。契約書は公正証書で作成しておくと安心です。

方法3:ペット信託(家族信託の応用)

飼い主が生前に、信頼できる人(受託者)にペットの世話と飼育費用を託す信託契約です。委託者(飼い主)が受託者に財産を託し、その財産はペットの飼育のためだけに使われるよう指定できます。「信託監督人」を設定すれば、適切に飼育されているか、飼育費が正しく使われているかを第三者にチェックしてもらうこともできます。

  • メリット:飼い主の生前から契約が発効するため、認知症や入院などで急に世話ができなくなった場合にも対応できる。財産が飼い主の他の財産と分別管理されるため、相続でもめても飼育費用は確保される
  • デメリット:負担付き遺贈より契約設計が複雑で、専門家への依頼費用がかかる

NPO法人等を活用する方法

健康上の理由等で親族に頼れない場合、ペットの引き取りと生涯にわたる世話を行っているNPO法人等と契約する方法もあります。生命保険の受取人をペット関連の信託銀行等に指定し、死亡保険金を原資として、NPO法人がペットを信頼できる団体に預けて生活を保障する仕組みなどが利用されています。

税務上の扱い

ペット自体に相続税が課されることはありませんが、負担付き遺贈や信託により飼育費用として遺産の一部が割り当てられる場合、その財産部分には通常どおり相続税が課税されます。負担付き遺贈で受遺者が負う負担(飼育義務)の価額は、遺贈された財産の評価額から差し引かれることがあります。

方法選びのポイント

こんな方に

向いている方法

費用を抑えたい、確実に引き受けてくれる人がいる

負担付き遺贈

生前から備えたい、認知症等のリスクにも対応したい

ペット信託

世話が確実に守られるか心配、監督する仕組みがほしい

ペット信託(信託監督人付き)

実務のポイント

どの方法を選ぶにせよ、世話を引き受ける人に事前に承諾を得ておくこと、飼育にかかる実際の費用(フード代・医療費等)を見積もって過不足のない財産を割り当てることが重要です。相続人の間で「ペットのことは聞いていなかった」というトラブルにならないよう、家族への事前の説明も忘れずに行いましょう。