被相続人が保険料を負担していた生命保険金(死亡保険金)は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、相続人の生活保障という目的から、非課税枠が設けられています。

非課税枠の計算式

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、非課税限度額は1,500万円です。相続人が受け取った死亡保険金の合計額がこの範囲内であれば、生命保険金には相続税がかかりません。

非課税枠が使えるのは「相続人」が受け取った場合のみ

非課税枠の計算基準は「法定相続人の数」ですが、実際に非課税の適用を受けられるのは「相続人」が受け取った保険金に限られます。次のようなケースでは非課税枠が使えません。

  • 相続人以外(孫・兄弟姉妹・内縁の配偶者等)が受取人の場合:非課税枠は適用されず、全額が課税対象になります。孫が受取人の場合はさらに2割加算の対象にもなります
  • 相続放棄をした人が受取人の場合:保険金自体は受取人固有の財産として受け取れますが、非課税枠は適用されません(ただし法定相続人の数には含めます)

受取人が複数いる場合の按分計算

受取人が複数いる場合、非課税枠は各人が受け取った保険金の割合で按分します。

各人の非課税額 = 非課税限度額 × その人の受取保険金額 ÷ 相続人全員の受取保険金合計額

例えば非課税限度額1,500万円に対し、配偶者が1,200万円、長男が300万円を受け取った場合、配偶者の非課税額は1,500万円×1,200万円/1,500万円=1,200万円、長男の非課税額は1,500万円×300万円/1,500万円=300万円となります(合計が非課税限度額を超えないケース)。合計受取額が非課税限度額を超える場合も、同様の按分計算で各人の非課税額を求めます。

死亡退職金にも同様の非課税枠がある

死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)についても、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が生命保険金とは別枠で設けられています。会社経営者や役員の相続では、生命保険と死亡退職金の両方を活用することで、より大きな非課税枠を確保できます。

実務のポイント

生命保険の非課税枠は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは別枠で使えるため、現預金をそのまま相続させるよりも節税効果があります。ただし、受取人の設定次第で非課税枠が使えなくなることがあるため、保険証券の受取人欄が現在の家族構成と合っているか、生前に一度確認しておくことをおすすめします。