配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、相続税の特例の中でも節税効果が最も大きい制度の一つです。しかし、「配偶者にできるだけ多く相続させれば得」という単純な考え方には、二次相続を見落とした落とし穴が潜んでいます。
制度の概要
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。適用には、①配偶者であること(内縁関係は対象外)、②遺産分割が確定していること、③相続税の申告をすることの3つが条件となります。
なぜ「配偶者に多く相続させる」ことが損になり得るのか
一次相続(父母どちらかの相続)で配偶者が多くの財産を取得すると、その時点の相続税は大きく軽減されます。しかし、その配偶者が亡くなる二次相続では、次の2つの理由で税負担が重くなる傾向があります。
- 基礎控除額が減る:法定相続人が1人減るため、基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)が600万円少なくなります
- 配偶者の税額軽減が使えない:二次相続では、既に一次相続の相続分を保有した上に配偶者自身の財産も加わるため、課税対象額が膨らみやすい一方、配偶者控除に相当する軽減措置がありません
シミュレーション例
遺産1億2,000万円、相続人が配偶者と子2人のケースで比較すると、一次相続で配偶者がすべて取得した場合、一次相続の税額は0円ですが、二次相続で子2人の税額合計が発生し、結果的にトータルの税負担は、一次相続の時点で財産を子にも分散させておいた場合よりも大きくなることがあります。分割割合によって、トータルの税額に数百万円単位の差が出るケースも珍しくありません。
適用における注意点
- 申告期限までに遺産分割が確定していない財産は、原則として税額軽減の対象になりません(「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、後日の分割確定後に適用可能)
- 隠蔽・仮装されていた財産は、この制度の対象になりません
実務のポイント
一次相続の遺産分割は、その時点の税額だけでなく、二次相続まで含めたトータルの税負担で考えることが重要です。配偶者の生活資金としての必要額、将来の資産の使われ方、子への生前贈与の活用状況などを踏まえ、一次・二次を通算したシミュレーションを行った上で分割方法を決めることをおすすめします。