C4 控除・特例
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相続税には、基礎控除以外にも多くの控除・特例が存在します。使える制度を見落とすと、本来より高い税額を納めることになりかねません。本記事では、主な控除・特例を一覧で整理します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、相続税の特例の中でも節税効果が最も大きい制度の一つです。しかし、「配偶者にできるだけ多く相続させれば得」という単純な考え方には、二次相続を見落とした落とし穴が潜んでいます。
相続人の中に未成年者や障害者がいる場合、それぞれ将来の生活費・教育費への配慮から、相続税額を直接減らせる税額控除があります。要件に該当していても見落とされがちな控除のため、正確に理解しておくことが重要です。
短期間のうちに相続が2回続くと、同じ財産に対して立て続けに相続税が課税されることになります。この過重な負担を軽減するために設けられているのが「相次相続控除」です。認知度が低い制度ですが、該当する場合は税額に大きな差が出ます。
相続税の計算では、被相続人の借入金などの債務に加え、葬式費用も遺産総額から差し引く(債務控除)ことができます。ただし、葬式に関連する費用のすべてが対象になるわけではなく、線引きを誤ると税務調査で否認されるリスクもあります。
二世帯住宅の敷地は、小規模宅地等の特例(自宅の評価額を330㎡まで80%減額)を使えるかどうかで相続税額が数百万円〜数千万円変わることがあります。ポイントは建物の「構造」ではなく「登記の形態」です。
近年は自宅ではなく老人ホームで最期を迎える方が増えています。小規模宅地等の特例は「亡くなる直前に住んでいたこと」が原則ですが、一定の要件を満たせば、老人ホーム入居後に空き家になった自宅にもこの特例を適用できます。
小規模宅地等の特例は原則として「同居していた親族」が対象ですが、被相続人に配偶者も同居親族もいない場合、別居していた親族でも要件を満たせば適用できる「家なき子特例」があります。2018年の改正で要件が大幅に厳格化されており、現在の正確なルー…