相続税の計算では、被相続人の借入金などの債務に加え、葬式費用も遺産総額から差し引く(債務控除)ことができます。ただし、葬式に関連する費用のすべてが対象になるわけではなく、線引きを誤ると税務調査で否認されるリスクもあります。

葬式費用が控除できる理由

葬式費用は本来、被相続人の債務ではなく遺族が新たに負担するものですが、人が亡くなれば必然的に発生する費用であることから、社会通念上認められる範囲で相続財産からの控除が認められています。控除額に上限はなく、認められる範囲であれば実費全額を控除できます。

控除できる費用・できない費用

控除できる主な費用

控除できない主な費用

通夜・告別式の費用(祭壇・会場使用料等)

香典返しの費用

火葬・埋葬・納骨の費用

墓地・墓石の購入費用、墓地の借入料

お寺等への読経料・戒名料などのお礼

初七日・四十九日・一周忌などの法要費用

遺体・遺骨の搬送費用

位牌・仏壇の購入費用

通夜・告別式の飲食費用、会葬御礼

墓石の文字彫り代金

死亡診断書の発行費用

医学上または裁判上の特別な処置に要した費用

※「繰り上げ初七日」を告別式と同日に行う場合、領収書が告別式費用と分かれていなければ控除対象にできます。

香典返しが控除できない理由

香典は喪主個人への贈与とみなされ、社会通念上相当な範囲であれば非課税です。故人の相続財産ではないため、その裏返しである香典返しの費用も、相続財産からの控除対象にはなりません。

控除を受けられる人

葬式費用の控除は、実際に費用を負担した相続人・包括受遺者が対象です。相続放棄をした人であっても、実際に葬式費用を負担していれば、その負担分は控除できます。逆に、遺贈のみを受けた特定受遺者は控除の対象外です。

領収書がない費用への対応

お布施・戒名料・心付けなど、領収書が発行されない費用も少なくありません。この場合、支払日・支払先・金額を記載したメモを残しておけば、控除の対象として認められます。申告書には「第13表(債務及び葬式費用の明細書)」に記載し、領収書またはメモを添付します。

実務のポイント

葬式費用の論点は税務調査で問題になりやすい項目の一つです。過大に計上してしまうと過少申告加算税のリスクにつながる一方、正当な費用を計上し忘れると本来受けられる節税効果を逃すことになります。領収書やメモをこまめに整理し、控除対象の範囲を正確に把握しておくことが重要です。