相続人の中に未成年者や障害者がいる場合、それぞれ将来の生活費・教育費への配慮から、相続税額を直接減らせる税額控除があります。要件に該当していても見落とされがちな控除のため、正確に理解しておくことが重要です。
未成年者控除の計算方法
控除額 =(18歳 - 相続開始時の満年齢)× 10万円
年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます(例:15歳9ヶ月→15歳)。2022年(令和4年)4月1日以後の相続からは、成年年齢の引き下げに伴い基準年齢が「18歳」になっています(それ以前の相続は20歳基準)。例えば相続開始時に8歳4ヶ月の場合、18歳までの年数は10年(端数切り捨て)となり、控除額は10万円×10年=100万円です。
障害者控除の計算方法
控除額 =(85歳 - 相続開始時の満年齢)×(一般障害者:10万円/特別障害者:20万円)
こちらも1年未満の端数は切り上げて1年とします。例えば障害のある40歳の相続人の場合、一般障害者なら(85-40)×10万円=450万円、特別障害者なら900万円の控除額になります。
適用の共通要件
- 相続または遺贈により財産を取得したこと(相続放棄した人は対象外。ただし生命保険金等の受け取りのみの場合は別途要件あり)
- 財産取得時に日本国内に住所があること
- 財産を取得した人が法定相続人であること
控除しきれない場合は扶養義務者から控除できる
未成年者・障害者本人の相続税額が控除額より少なく、引ききれない部分が生じることがあります。この場合、その引ききれない金額は、扶養義務者(配偶者、父母・祖父母などの直系血族、兄弟姉妹、一定の3親等内の親族)の相続税額から差し引くことができます。
2回目以降の相続では控除額に制限がある
同一人物が過去にも未成年者控除・障害者控除の適用を受けていた場合、今回の相続での控除額には上限が設けられます。「通常どおり計算した金額」と「前回の控除可能額から実際に控除した額を差し引いた残額」のいずれか少ない方が、今回の控除額になります。過去の適用状況を正確に把握しておく必要があります。
申告義務との関係
これらの控除は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例とは異なり、適用の結果として相続税額がゼロになる場合、申告義務自体がなくなります(申告不要)。ただし、将来別の相続で再びこの控除を使う可能性がある場合は、控除額の記録を残すためにも申告しておくことをおすすめします。
実務のポイント
未成年者控除・障害者控除は、適用要件に該当していても申告時に見落とされやすい制度です。相続人の年齢や障害の有無を確認し、該当する場合は相続税申告書の第6表に記載して確実に適用することで、税負担を適正に抑えることができます。