「家族信託で相続税を節税できる」という話を耳にすることがありますが、これは誤解です。家族信託は認知症などによる資産凍結を防ぐための制度であり、それ自体に直接的な節税効果はありません。ただし、相続対策の一環として組み合わせることで間接的なメリットが生まれることはあります。

家族信託とは

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、その利益を得る人(受益者)を指定する契約です。多くの場合、委託者自身が当初の受益者を兼ねます。認知症等で判断能力が低下しても、受託者が委託者に代わって不動産の売却や資産運用を行えるため、「資産凍結」を防ぐ手段として近年注目されています。

節税効果がないと言われる理由

家族信託では財産の「名義」は受託者に移りますが、経済的な利益を受け取る権利(受益権)は委託者に残ることが一般的です。税務上は、受益権を持つ人が実質的な所有者として扱われるため、単に信託契約を結んだだけでは、財産の評価額や課税関係は変わりません。相続税の節税を主目的にする場合は、小規模宅地等の特例や生前贈与など、別の対策を検討する必要があります。

家族信託で相続税が発生するタイミング

信託期間中に当事者が死亡すると、受益権が移動するタイミングで相続税(または贈与税)の課税対象になります。例えば、委託者兼当初受益者が死亡し、配偶者が第二受益者になる場合、その受益権の取得は相続税の課税対象です。何代にもわたって受益者を指定する「受益者連続型信託」を組んでいる場合も、各受益者が交代するたびに、新たに受益権を得た人に相続税が課されます。

間接的に節税につながるケース

家族信託自体に節税効果はありませんが、認知症発症後も財産の運用を止めずに済むという特性を生かすことで、結果的な節税につながる場合があります。例えば、判断能力が低下する前に家族信託を設定しておけば、その後認知症になっても、受託者の権限で金融機関から融資を受けてアパート・マンションを建設し、債務控除を活用した相続税対策を実行できます。成年後見制度では、本人の財産を積極的に運用することは基本的に認められないため、この点は家族信託ならではの利点です。

遺言・生前贈与との違い

  • 遺言:次の承継者までしか指定できません
  • 家族信託:「自分の次は配偶者、その次は長男」というように、2代目以降の承継先まであらかじめ指定できます(受益者連続型信託)
  • 生前贈与:財産の所有権そのものを移転させるため贈与税が発生しますが、家族信託は受益権を移転させるわけではないため、契約時点では原則として贈与税は発生しません

成年後見制度との違い

成年後見制度は家庭裁判所が後見人を選任する制度で、財産管理は本人の財産を「守る」ことに主眼が置かれ、積極的な資産運用や相続対策は基本的に認められません。家族信託は契約であらかじめ権限を定めるため、より柔軟な財産管理・運用ができる一方、身上監護(介護施設への入所契約等)はできないという違いがあります。両制度を組み合わせて活用するケースも少なくありません。

デメリット・注意点

  • 公正証書作成費用や不動産登記費用など、初期費用が数十万円〜数百万円かかることがある
  • 受託者には帳簿付けや受益者への報告義務があり、負担が大きい
  • 他の家族に知らせずに契約を進めると、後で不満やトラブルを招くリスクがある
  • 信託していない財産には効力が及ばないため、他の財産については別途遺言が必要になることが多い

実務のポイント

家族信託は「節税」ではなく「認知症対策・資産凍結の防止・柔軟な財産承継」を目的とした制度です。相続税の負担を軽くしたい場合は、家族信託と並行して、小規模宅地等の特例や生前贈与など、税務面の対策を専門家と一緒に検討することが重要です。契約設計には法律・税務の両方の専門知識が必要なため、司法書士・弁護士・税理士が連携して進めるのが望ましい形です。