生前贈与の方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあり、一度相続時精算課税を選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。2024年の改正で両制度の使い勝手が変わったため、「どちらが得か」を単純に決めつけず、資産状況に応じて選ぶ必要があります。

2つの制度の基本

項目

暦年贈与

相続時精算課税

基礎控除

年110万円

年110万円(2024年新設)+累計2,500万円の特別控除

対象者

誰でも可

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫

相続財産への持ち戻し

相続開始前3〜7年以内の贈与(2026年時点は3年)

年110万円の基礎控除を超えた累計額(期間制限なし)

制度の変更

いつでも選択可

一度選択すると暦年課税に戻せない

相続時精算課税が向いているケース

  • 将来値上がりが見込める資産(自社株・不動産等):贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、将来の値上がり分を相続財産から切り離せます
  • 収益物件:贈与後に生まれる家賃収入は受贈者のものになり、相続財産の増加を抑えられます
  • 早期に、まとまった財産を特定の子や孫に移転したい場合:2,500万円の特別控除を使って一括で移転できます

暦年贈与が向いているケース

  • 相続開始まで時間的余裕がある場合:7年より前の贈与は加算対象外になるため、長期計画であれば持ち戻しの影響を避けやすくなります
  • 贈与先を毎年柔軟に変えたい場合:相続人以外(孫、子の配偶者等)への贈与は、原則として生前贈与加算の対象になりません
  • 複数の贈与先に少しずつ分散して贈与したい場合

見落としやすい注意点

相続時精算課税の年110万円の基礎控除内であっても、その贈与者からの過去の暦年贈与が加算対象期間内にある場合は、その暦年贈与分は別途加算対象になります。制度を跨いだ贈与がある場合の判定は複雑なため、贈与の履歴を正確に記録しておくことが重要です。

実務のポイント

「どちらが得か」は資産の種類、贈与したい相手、相続までの残り時間によって変わります。値上がりが見込める自社株や不動産があるオーナー経営者は相続時精算課税、時間をかけてコツコツ資産を移転したい場合は暦年贈与、というのが大まかな傾向ですが、一度相続時精算課税を選ぶと後戻りできないため、選択前のシミュレーションが欠かせません。