C5 生前対策
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相続税対策は、相続が発生してからでは打てる手が限られます。生前のうちに計画的に取り組むことで、税負担を大きく抑えられる可能性があります。本記事では、主な生前対策の全体像を整理します。
2024年の税制改正により、相続財産に持ち戻される暦年贈与の期間(生前贈与加算)が、従来の3年以内から段階的に最長7年以内へと延長されました。2026年7月現在、この延長は経過措置の途中にあり、いつ相続が発生するかによって対象期間が変わる複…
生前贈与の方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあり、一度相続時精算課税を選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。2024年の改正で両制度の使い勝手が変わったため、「どちらが得か」を単純に決めつけず、資産状況に応じて…
2024年1月の改正により、相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除」が新設されました。これにより、これまで利用が伸び悩んでいた相続時精算課税制度の使い勝手が大きく向上しています。
父母や祖父母(直系尊属)から住宅取得のための資金援助を受ける場合、要件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。この特例は令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、2026年7月現在も利用可能です。
子や孫への教育資金を最大1,500万円まで非課税で一括贈与できるこの制度は、2026年(令和8年)3月31日をもって延長されず終了することが決まりました。2026年7月時点では既に新規契約の受付は終了しています。
生命保険は「非課税枠がある」という節税効果だけでなく、納税資金の確保や遺産分割の円滑化にも活用できる、相続対策の柱の一つです。本記事では、非課税枠以外の活用法を中心に整理します。
現金を不動産に組み替えることで相続税評価額を圧縮する対策は、古くから行われてきた手法です。しかし2024年の評価ルール改正により、特にタワーマンションを使った節税効果は縮小しています。
孫への生前贈与は、税制上いくつかの優位性があり、相続対策として活用されています。ただし、思わぬ形で課税対象になるケースもあるため、正しく理解して進める必要があります。
「家族信託で相続税を節税できる」という話を耳にすることがありますが、これは誤解です。家族信託は認知症などによる資産凍結を防ぐための制度であり、それ自体に直接的な節税効果はありません。ただし、相続対策の一環として組み合わせることで間接的なメリ…
「毎年110万円ずつ贈与すれば無税」というのは正しい知識ですが、やり方を誤ると「名義預金」や「定期贈与」とみなされ、想定外の課税を受けることがあります。せっかくの生前贈与を無駄にしないためのポイントを整理します。
生前贈与や遺言書の作成は、本人に「意思能力」があることが前提です。認知症が進行してからでは、これらの手続きが無効とされたり、そもそも実行できなくなったりするリスクがあります。判断能力があるうちに動けるかどうかが、相続対策の分かれ目になります…