2024年1月の改正により、相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除」が新設されました。これにより、これまで利用が伸び悩んでいた相続時精算課税制度の使い勝手が大きく向上しています。

改正前の課題

相続時精算課税制度は、累計2,500万円まで贈与税がかからない一方、贈与した財産は将来の相続時にすべて相続財産に加算(持ち戻し)されるため、根本的な節税効果は限定的でした。さらに改正前は、110万円以下の少額の贈与であっても、この制度を選択した以上は毎年贈与税の申告が必要という手間もありました。

改正後の2つの控除枠

控除枠

申告の要否

相続財産への加算

基礎控除(年110万円、2024年新設)

不要

不要

特別控除(累計2,500万円)

必要

必要(贈与時の評価額で加算)

最大のポイントは、年110万円までの基礎控除部分は、贈与税がかからないだけでなく、相続財産への持ち戻し(加算)も不要になった点です。暦年贈与の生前贈与加算(相続開始前3〜7年以内の贈与を持ち戻す仕組み)とは異なり、相続時精算課税の基礎控除枠はこの持ち戻しの対象外です。

暦年贈与との比較で見える優位性

暦年贈与の年110万円の基礎控除は、相続開始前の一定期間内(2026年時点は3年以内、将来的に7年以内へ段階的に延長)の贈与であれば、金額の大小にかかわらず相続財産に持ち戻されます。一方、相続時精算課税の110万円の基礎控除には、こうした期間制限による持ち戻しがありません。年110万円以内の贈与を長期間続けたい場合、相続時精算課税のほうが有利になるケースが増えています。

利用できる人の要件

  • 贈与者:贈与の年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母
  • 受贈者:贈与の年の1月1日時点で18歳以上の子・孫(贈与者の直系卑属である推定相続人または孫)

利用開始時には「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。

実務のポイント

複数の贈与者から贈与を受ける場合、基礎控除110万円は贈与者ごとに使えるのではなく、受贈者1人あたり合計110万円が上限になる点に注意が必要です。少額の贈与を長期間続けたい場合や、将来値上がりが見込まれる資産をまとまった金額で早期に移転したい場合など、目的に応じて暦年贈与との使い分けを検討することが重要です。