2024年の税制改正により、相続財産に持ち戻される暦年贈与の期間(生前贈与加算)が、従来の3年以内から段階的に最長7年以内へと延長されました。2026年7月現在、この延長は経過措置の途中にあり、いつ相続が発生するかによって対象期間が変わる複雑な制度になっています。

2026年時点の現状:まだ「3年ルール」が適用される最後の時期

2026年12月31日以前に相続が発生した場合は、従来どおり「相続開始前3年以内」の暦年贈与が加算対象です。7年ルールへの移行が始まるのは2027年1月以降の相続からで、2031年1月以降に発生する相続で初めて、完全な形での「7年以内」が適用されます。

相続開始時期

加算対象期間

〜2026年12月31日

相続開始前3年以内

2027年1月〜2030年12月

2024年1月1日以降〜死亡日まで(段階的に拡大)

2031年1月以降

相続開始前7年以内(完全適用)

延長された4年分には100万円の控除がある

相続開始前3年超7年以内(延長された4年間)に受けた贈与については、その4年間の合計額から100万円を控除した残額のみが相続財産に加算されます。「1年ごとに100万円」ではなく「4年間の合計で100万円」である点に注意が必要です。なお、相続開始前3年以内の贈与にはこの100万円控除は適用されません。

基礎控除内(年110万円)の贈与も加算対象

生前贈与加算で見落とされやすいのが、「贈与税の基礎控除(年110万円)以下の贈与は無関係」という誤解です。生前贈与加算は贈与税の課税有無にかかわらず、加算対象期間内の贈与であれば金額の大小を問わず持ち戻しの対象になります。

相続時精算課税を使えば影響を受けない

相続時精算課税制度を選択している場合、年110万円の基礎控除枠内の贈与は生前贈与加算の対象になりません。暦年贈与のように加算対象期間を気にする必要がなく、この点は2024年改正後の暦年贈与にはない相続時精算課税のメリットといえます。

実務のポイント

加算期間が延長されたことで、暦年贈与による相続税対策の効果はやや薄まりましたが、無効になったわけではありません。7年より前の贈与は加算対象外のため、早期に計画的に贈与を始めることの重要性はむしろ高まっています。贈与契約書や振込記録は、加算期間に対応できるよう7年分以上を保管しておくことをおすすめします。