父母や祖父母(直系尊属)から住宅取得のための資金援助を受ける場合、要件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。この特例は令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、2026年7月現在も利用可能です。

非課税限度額

住宅の種類

非課税限度額

省エネ等住宅

1,000万円

それ以外の住宅

500万円

「省エネ等住宅」に該当するには、断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級・耐震等級・高齢者等配慮対策等級のいずれかの基準を満たし、住宅性能証明書等で証明する必要があります。この非課税枠は、暦年課税の基礎控除(110万円)や相続時精算課税の控除と併用でき、暦年課税を選べば「1,000万円+110万円=1,110万円」まで非課税にできます。

受贈者(贈与を受ける人)の主な要件

  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40〜50㎡未満の場合は1,000万円以下)
  • 贈与者の直系卑属(子・孫)であること。配偶者の父母・祖父母からの贈与は対象外
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等を行い、その家屋に居住すること(または居住することが確実であること)
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出すること

対象となる資金の使いみち

対象となるのは住宅用家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てる資金に限られます。家具・家電の購入費用、引越し費用、既に返済を始めている住宅ローンの返済に充てる資金は対象外です。増改築の場合は、工事費用が100万円以上であることなど、追加の要件もあります。

小規模宅地等の特例との関係に注意

この特例を使って親からの資金援助で住宅を取得すると、将来その親の相続が発生した際、自宅の小規模宅地等の特例(同居親族が対象)が使えなくなることがあります。この特例で新居を構えて別居した場合、将来「同居していた親族」の要件を満たせなくなるためです。目先の贈与税の非課税だけでなく、将来の相続税への影響も含めて検討することが重要です。

実務のポイント

非課税の特例を使う場合、非課税限度額以内であっても贈与税の申告書の提出が適用の条件です。申告を忘れると特例が適用されず、贈与額全体に贈与税が課税されるリスクがあるため、申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)を必ず守ることが重要です。