不動産のように物理的に分けにくい財産は、現金や預貯金と違って単純に「〇分の1ずつ」とはいきません。遺産分割には4つの方法があり、財産の内容や相続人の状況によって最適な選択肢が変わります。
4つの分割方法の概要
方法 | 内容 |
|---|---|
現物分割 | 財産をそのままの形で相続人ごとに割り振る(土地は長男、預金は長女、等) |
代償分割 | 1人が不動産等を取得し、他の相続人に現金(代償金)を支払う |
換価分割 | 不動産等を売却し、その売却代金を相続人間で分配する |
共有分割 | 不動産を相続人全員(または複数人)の共有名義のまま取得する |
遺産分割調停・審判では、一般的に現物分割→代償分割→換価分割→共有分割の順で検討されるとされています。当事者間の話し合い(協議分割)であれば、この順序にこだわらず自由に選ぶことができます。
現物分割:シンプルだが公平性に課題
手続きが簡単で、代償金の支払いも不動産の売却も不要という利点がありますが、各財産の価値が異なるため、単純に1つずつ割り振ると相続人間で取得額に差が生じやすいのが弱点です。複数の不動産があり、それぞれの評価額が近い場合に適しています。
代償分割:住み続けたい家がある場合に有効
被相続人と同居していた家族が自宅にそのまま住み続けたい場合など、不動産を手放さずに公平な分割を図れる方法です。ただし、代償金を支払う相続人には相応の資金力が必要で、不動産の評価額(代償金の算定基準)をめぐって意見が対立しやすいという難点があります。代償金の課税関係は、支払う側が「取得財産の価額-代償金」、受け取る側が「取得財産の価額+代償金」として、それぞれ相続税の課税対象になります。
換価分割:もっとも公平だが売却の手間がかかる
不動産を売却して現金化するため、評価額をめぐる争いになりにくく、金銭で正確に按分できる公平性の高さが最大のメリットです。一方、売却には時間がかかり、市場動向次第では希望価格で売れないこともあります。売却益が出た場合は譲渡所得税(所得税)の申告も必要になる点に注意が必要です。相続税の取得費加算の特例(相続財産を売却した際の譲渡所得税の軽減措置)を相続人全員で利用できる点も、換価分割の利点の一つです。
共有分割:問題の先送りになりやすい
不動産の評価額を確定させる必要がなく、遺産分割協議の段階ではもっとも波風が立たない方法です。しかし、共有不動産は売却や賃貸に共有者全員の同意が必要になるため、将来のトラブルの火種になりやすく、共有者の一人が単独で「共有物分割請求」を起こせば、最終的に裁判所の判断で分割・売却を命じられることもあります。共有分割は最後の手段と位置づけ、できる限り避けるのが望ましいとされています。
どの方法を選ぶべきか
- 不動産が複数あり評価額が近い→現物分割
- 特定の相続人が住み続けたい家がある→代償分割
- 誰も住む予定がなく現金化したい→換価分割
- すぐには決めきれず時間的猶予がほしい(ただし将来的なリスクを承知の上で)→共有分割
実務のポイント
分割方法の選択は、相続税だけでなく譲渡所得税・贈与税の課税関係にも影響します。特に代償分割で不動産や株式を現物で渡す場合は譲渡所得税が発生することがあり、換価分割では売却時期によって税負担が変わります。不動産を含む遺産分割を検討する際は、相続税申告のタイミングも踏まえ、早めに税理士に相談しながら分割方法を決めることをおすすめします。