相続が発生すると、相続税の申告(10ヶ月以内)とは別に、亡くなった方の所得税を精算する「準確定申告」が必要になる場合があります。相続税申告よりも期限が短いため、見落とすと思わぬペナルティにつながります。
準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった方が生前に得ていた所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告のことです。本来であれば本人が翌年に確定申告するはずだった内容を、相続人が「死亡した年の1月1日から死亡日まで」の期間分について申告・納税します。
申告が必要になる主なケース
- 個人事業を営んでいた場合
- 不動産の賃貸収入があった場合
- 年金以外に一定額以上の所得があった場合
- 複数の勤務先から給与を受けていた場合
- 給与所得が2,000万円を超えていた場合
- 医療費控除や各種控除の適用で還付を受けられる場合(この場合は任意)
公的年金のみを受給しており、かつ年金額が一定基準以下で他に所得がない場合など、申告不要のケースもあります。判断に迷う場合は、生前の確定申告の有無や所得の種類を確認しましょう。
申告期限:死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。相続税の申告期限(10ヶ月)よりもかなり短いため、相続発生後の初期段階でスケジュールに組み込んでおく必要があります。相続人が複数いる場合は、原則として全員が連署して1通の申告書を提出します。
必要書類の主な例
- 被相続人の源泉徴収票(給与・年金)
- 被相続人の医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
- 不動産所得・事業所得がある場合は収支の分かる帳簿・請求書等
- 相続人全員の関係が分かる戸籍謄本等
相続税申告との関係
準確定申告で納付した所得税は、相続財産から控除できる「債務控除」の対象になります。逆に、還付を受けられる場合は、その還付金請求権が相続財産としてプラスされます。準確定申告の内容は相続税申告の計算にも影響するため、両方の申告をまとめて同じ専門家に依頼すると手続きがスムーズです。
実務のポイント
準確定申告は、相続税申告に比べて期限が短いにもかかわらず見落とされがちな手続きです。特に被相続人が個人事業主だった場合や、複数の収入源があった場合は、相続発生直後から準備を始めることをおすすめします。