2024年4月1日の不動産登記法改正により、相続登記(不動産の名義変更)が法律上の義務になりました。相続税の申告と並行して、不動産を相続した場合はこの登記義務も忘れずに対応する必要があります。
義務化の内容と期限
不動産を相続で取得した相続人は、「相続の開始があったこと」と「不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務があります。遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合は、別途その協議成立日から3年以内に、協議内容に応じた登記も必要です。
過去の相続にも遡って適用される
2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ登記していない不動産も義務化の対象です。この場合の期限は、施行日から3年後にあたる2027年3月31日、または「不動産の取得を知った日」から3年以内のいずれか遅い日です。何十年も前に相続した名義変更未了の不動産がある場合も対象になるため、早めの確認が必要です。
違反した場合の過料
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、期限を過ぎた瞬間に自動的に科されるわけではなく、次の手続きを経ます。
- 登記官が違反を把握し、相当の期間を定めて登記申請の「催告」を行う
- 催告を受けても正当な理由なく申請しない場合、登記官が裁判所に通知
- 裁判所が事情を聴取した上で、過料を科すかどうか、金額(10万円以下)を決定
過料は刑事罰ではなく行政上のペナルティ(秩序罰)のため、前科はつきません。ただし、過料を支払っても登記申請の義務自体はなくならない点に注意が必要です。
遺産分割が間に合わない場合の救済策:相続人申告登記
3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用できます。これは「自分がこの不動産の相続人の一人である」と法務局に申し出るだけの手続きで、これにより登記申請義務を暫定的に果たしたとみなされます。ただし、これは誰が不動産を取得するかを確定させるものではなく、最終的に遺産分割が成立したら、その日から3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。
登録免許税の免税措置
相続登記を促進するため、不動産の価額が100万円以下の土地や、相続人が相続登記をせずに亡くなった場合の登記については、登録免許税の免税措置が設けられています(令和9年3月31日まで)。
実務のポイント
相続税の申告手続きと相続登記は別の手続きですが、遺産分割協議書は両方で使用する重要書類です。相続税申告を税理士に依頼する際は、あわせて相続登記が必要な不動産の有無も確認し、司法書士と連携して進めることで、登記の期限徒過を防ぐことができます。