遺言書がない場合、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めた内容を書面化したものが遺産分割協議書です。相続税申告だけでなく、不動産の相続登記や金融機関での名義変更にも使う重要書類です。
協議を始める前に、出生から死亡までの戸籍等で相続人を確定し、登記事項証明書・残高証明書などで財産を調査します。法定相続情報一覧図を取得すると、登記や金融機関の手続で戸籍束の提出を省略できる場合があります。
必ず記載すべき項目
- 被相続人の氏名・本籍地・住所・死亡日
- 誰がどの財産を取得するかの明記(預貯金は金融機関名・口座番号、不動産は登記事項証明書の記載どおりの表示)
- 作成年月日
- 相続人全員の氏名・住所(印鑑証明書のとおり)と実印での押印
遺産分割協議は共同相続人全員の合意により成立し、協議書に法令上の統一書式はありません。相続人が1人でも欠けていれば協議自体が無効になるため、全員の参加・合意が前提です。遠方に住む相続人がいる場合は、電話や郵送でのやり取りで合意を得る方法も可能です。
一方、相続登記や配偶者の税額軽減などの証明資料として協議書を提出先へ提出する場合は、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するなど、提出先ごとの要件があります。財産の表示、各取得者、作成日、相続人の住所・氏名を正確に記載し、利用先の必要書類をあらかじめ確認してください。
相続税申告のために特に重要な記載事項
- 債務・葬式費用の負担者:誰が実際にいくら負担するかを協議書や別紙で明確にし、領収書等も保存します。相続税の債務控除は実際の負担額を基礎に判定され、負担額が未確定の場合は原則として法定相続分等に応じます。相続人間の合意だけで債権者との関係まで変更できるとは限りません
- 名義預金の記載:被相続人が子や孫名義にしていた実質的な財産(名義預金)も、遺産分割協議書に記載しておくべきです
- 代償分割を行う場合の代償金:特定の相続人が不動産等を取得する代わりに他の相続人へ現金を支払う場合、その金額を明記します
- 後日発見された財産の取り扱い:「本協議書に記載のない遺産が発見された場合は〇〇が取得する」といった条項は再協議を省く一案ですが、未知の高額財産まで一律に帰属させる影響を相続人全員で確認し、発見後は相続税の修正申告・更正の請求の要否も検討してください
生命保険金は原則として記載不要
指定受取人が取得する死亡保険金は、原則として受取人固有の権利として扱われ、本来の遺産分割対象ではありません。そのため、通常は遺産分割協議書への記載は不要です。ただし、被相続人が負担した保険料に対応する死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。課税税目は契約者名義だけでなく、被保険者・保険料負担者・受取人の組合せで確認してください。
作成のタイミング
法律上の作成期限はありませんが、原則として相続税の申告期限までに遺産分割を終え、協議書の写し等を添えて配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用します。期限までに未分割でも申告・納税は必要です。当初申告に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、原則3年以内に分割して所定期限内に更正の請求を行えば、これらの特例を後日適用できる場合があります。8ヶ月は法定期限ではなく、資料収集・申告書作成・納税資金準備の時間を確保するための実務上の目標であり、協議がまとまらなくても、原則10ヶ月の申告・納付期限は延長されません。
未成年者や相続人が多い場合の注意点
相続人の中に未成年者がいる場合、親権者も相続人であるなど利益相反の関係にあるときは、家庭裁判所で特別代理人の選任を受ける必要があります。同じ親権に服する複数の未成年者の利害が対立する場合も、原則として各未成年者のための特別代理人が必要です(後見監督人等が代理できる場合は扱いが異なります)。相続人の人数が多い場合や、全員が一堂に会するのが難しい場合は、各相続人が個別に署名押印する「遺産分割協議証明書」を作成し、後でまとめる方法も利用できます。
実務のポイント
遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、不動産の表示や相続人の住所氏名を一字一句間違えると、法務局や金融機関で再作成を求められることがあります。特例適用の可否にも直結する書類のため、相続税申告と合わせて税理士・司法書士に確認してもらうと安心です。