相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議がまとまらないことは珍しくありません。この場合でも申告・納税の期限は延長されないため、「未分割申告」という方法で対応します。本記事では、その手続きと後日の対応方法を解説します。

未分割申告とは

遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、各相続人が法定相続分(または包括遺贈の割合)で財産を取得したものとみなして、いったん相続税の申告・納税を行います。これを未分割申告といいます。

ただし、未分割の状態では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、税額を大きく左右する特例が使えません。これらの特例は原則として遺産分割の確定が適用条件のためです。結果として、未分割申告での納税額は、特例を使った場合よりも高くなります。

特例を後から取り戻すための必須書類:申告期限後3年以内の分割見込書

未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割が確定した場合に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を遡って適用できるようになります。この書類には、次の3点を記載します。

  • ①分割されていない理由
  • ②分割の見込みの詳細
  • ③適用を受けようとする特例等

この書類は未分割申告と同時に、申告期限内に提出する必要があります。出し忘れると、原則として後から追加提出することはできず、特例の適用機会を失うため、未分割申告を行う際は必ず添付することが重要です。

分割確定後の手続き:更正の請求

申告期限から3年以内に遺産分割が確定したら、確定日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行います。この手続きで配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用し直し、未分割申告時に払いすぎていた相続税の還付を受けます。

3年を超えても分割できない場合:やむを得ない事由の承認申請

訴訟や調停・審判の申立てなど、やむを得ない事情で3年以内に遺産分割が確定しない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、期限をさらに延長できます。提出期限は、申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内で、やむを得ない事由を証明する書類(訴状の写し等)の添付が必要です。承認を受ければ、やむを得ない事由が解消した日の翌日から4ヶ月以内に分割を行うことで、特例の適用を受けられます。

実務のポイント

未分割申告は、特例が使えない分だけ一時的な納税負担が大きくなるため、できる限り申告期限までに遺産分割協議を終えることが望ましい対応です。それでも間に合わない場合は、「分割見込書の提出を絶対に忘れない」ことが、後日の還付を受けるための生命線になります。