相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議がまとまらないことは珍しくありません。この場合でも申告・納税の期限は延長されないため、「未分割申告」という方法で対応します。本記事では、その手続きと後日の対応方法を解説します。

未分割申告とは

遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、各相続人等が民法に規定する相続分(遺言による相続分の指定を含み、寄与分を除く。)または包括遺贈の割合に従って取得したものとして、いったん課税価格を計算し、相続税の申告・納税を行います。これを未分割申告といいます。

ただし、未分割の状態では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、税額を大きく左右する特例が使えません。これらの特例は原則として遺産分割の確定が適用条件のためです。これらの特例を適用できる見込みがある場合、未分割申告時の納税額は、分割後に特例を適用した税額より一時的に高くなることがあります。ただし、特例要件や最終的な分割内容により差額は異なります。

特例を後から取り戻すための必須書類:申告期限後3年以内の分割見込書

未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割が確定した場合に、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例のほか、様式に掲げられた特定事業用資産関係の特例等について、適用を受けようとする特例を遡って適用できるようになります。この書類には、次の3点を記載します。

  • ①分割されていない理由
  • ②分割の見込みの詳細
  • ③適用を受けようとする特例等

この書類は未分割申告と同時に、申告期限内に提出する必要があります。出し忘れると、原則として後から追加提出することはできず、特例の適用機会を失うため、未分割申告を行う際は必ず添付することが重要です。ただし、見込書の添付は後日適用の手続要件の一つであり、それだけで特例適用が確定するわけではありません。期限内の分割、各特例の実体要件、添付書類、更正の請求期限をすべて満たす必要があります。

分割確定後の手続き:更正の請求

申告期限から3年以内に遺産分割が確定したら、実際の取得額と特例適用を反映して各人の税額を再計算します。当初より税額が少なくなる人は、分割が行われたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行い、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用し直して、未分割申告時に払いすぎていた相続税の還付を受けます。当初より税額が多くなる人は、修正申告と追加納付が必要です。

3年を超えても分割できない場合:やむを得ない事由の承認申請

申告期限から3年を超えても分割できない場合は、3年を経過する日に訴え・審判・調停が係属しているなど法令所定のやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受ける必要があります。申立てがあるだけで自動的に期限が延長される制度ではありません。「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に提出し、やむを得ない事由を証明する書類(訴状の写し等)を添付します。承認を受けた場合は、やむを得ない事由が解消した日の翌日から4ヶ月以内に分割を行い、所定の更正の請求等を行うことで、特例の適用を受けられます。

実務のポイント

未分割申告は、特例が使えない分だけ一時的な納税負担が大きくなるため、できる限り申告期限までに遺産分割協議を終えることが望ましい対応です。それでも間に合わない場合は、「分割見込書の提出を絶対に忘れない」ことが、後日の還付を受けるための生命線になります。未分割でも納付期限は延びません。預貯金払戻制度、自己資金、延納の要件を早めに確認し、後日の還付を前提に納期限を過ぎないよう資金計画を立ててください。