相続放棄をするかどうかは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(熟慮期間)に決める必要があります。財産調査が複雑な場合は、この期間を延ばす手続きも用意されています。
熟慮期間の起算点
起算点は「被相続人が死亡したこと」と「自分が相続人であること」の両方を知った日です。通常は死亡日がそのまま起算日になりますが、先順位の相続人全員が相続放棄したことで自分に相続権が回ってきた場合は、「相続権が自分に回ってきたことを知った日」が起算点になります。疎遠な親族の死亡を後日知った場合も同様に、その事実を知った日から起算されます。
期限を過ぎるとどうなるか
熟慮期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれの手続きも取らなかった場合、自動的に「単純承認」をしたものとみなされます。つまり、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
期間を延ばす「熟慮期間伸長の申立て」
財産調査に時間がかかる、相続人が遠方や海外に住んでいる、財産の全容がつかめないといった事情がある場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことで、熟慮期間を延ばせる可能性があります。実務上は1ヶ月〜3ヶ月程度の伸長が認められることが多く、事案によってはそれ以上の伸長例もあります。この申立ては、当初の3ヶ月の熟慮期間内に行う必要がある点に注意が必要です。
伸長の申立ては相続人各自が個別に行う必要があり、相続人によって熟慮期間の起算日が異なる場合(例えば連絡が遅く届いた相続人がいる場合)は、それぞれの期限に応じて対応します。
3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる例外
最高裁判所の判例では、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算点を「相続財産の存在を認識した時」まで遅らせることが認められています。ただし、「財産調査に時間がかかった」という理由だけでは、この例外は認められません。督促状が届いて初めて借金の存在を知った、といった特別な事情が必要です。
相続放棄ができなくなる行為(法定単純承認)
熟慮期間中であっても、相続財産を処分・消費する行為(相続財産である資産の売却、故人名義の預金の引き出しと私的な使用等)を行うと、法定単純承認とみなされ、それ以降は相続放棄ができなくなります。相続放棄を検討している段階では、被相続人の財産に手を付けないことが重要です。
実務のポイント
相続放棄を検討する場合、まず財産・負債の全体像を早期に把握することが重要です。3ヶ月では調査が終わらないと感じたら、期限が来る前に伸長の申立てを行うことで、慌てずに判断できます。相続税の申告期限(10ヶ月)とは別の期限のため、両方のスケジュールを混同しないよう注意が必要です。