相続放棄をする場合は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する必要があります。相続人同士の合意や口頭の意思表示だけでは相続放棄になりません。財産調査が複雑な場合は、この期間を延ばす手続きも用意されています。

熟慮期間の起算点

起算点は「被相続人が死亡したこと」と「自分が相続人であること」の両方を知った日です。通常は死亡日がそのまま起算日になりますが、先順位の相続人全員が相続放棄したことで自分に相続権が回ってきた場合は、「相続権が自分に回ってきたことを知った日」が起算点になります。先順位者の放棄受理日と自分が知った日は同一とは限らないため、通知・連絡記録などを保存してください。疎遠な親族の死亡を後日知った場合も同様に、その事実を知った日から起算されます。

期限を過ぎるとどうなるか

相続放棄は各相続人が個別に申述できます。一方、相続人が複数いる場合の限定承認は、相続放棄をした人を除く共同相続人全員が共同して、財産目録を添えて申述する必要があります。熟慮期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれの手続きも取らなかった場合、自動的に「単純承認」をしたものとみなされます。つまり、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。

期間を延ばす「熟慮期間伸長の申立て」

財産調査に時間がかかる、相続人が遠方や海外に住んでいる、財産の全容がつかめないといった事情がある場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことで、熟慮期間を延ばせる可能性があります。伸長の可否と期間は、財産・債務の内容、これまでの調査状況、追加調査に必要な期間などを踏まえて家庭裁判所が個別に判断します。希望期間がそのまま認められるとは限りません。この申立ては、当初の3ヶ月の熟慮期間内に行う必要がある点に注意が必要です。

複数相続人が同時に申立書を提出できる場合でも、伸長の効果は申立人ごとです。他の相続人の申立てだけで自分の熟慮期間が延びるわけではないため、各人の起算日と申立状況を確認してください(例えば連絡が遅く届いた相続人がいる場合は、それぞれの期限に応じて対応します)。

3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる例外

最高裁判所の判例では、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算点を「相続財産の存在を認識した時」まで遅らせることが認められています。ただし、「財産調査に時間がかかった」という理由だけでは、この例外は認められません。督促状が後から届いたという事実だけで当然に認められるわけではなく、死亡を知った時期、従前の調査可能性、財産処分の有無など個別事情を踏まえ、通知書の写しなど認識時期を示す資料を添えて家庭裁判所の審査を受ける必要があります。

相続放棄ができなくなる行為(法定単純承認)

熟慮期間中であっても、相続財産の売却や、故人名義の預金を引き出して私的に費消するなどの処分を行うと、法定単純承認と評価され、それ以降は相続放棄ができなくなるおそれがあります。ただし、財産の価値を維持する保存行為等は条文上の例外です。行為の目的・態様で判断が分かれるため、相続放棄を検討している段階では、財産を動かす前に専門家へ確認し、やむを得ない支出は使途と領収書を記録してください。

実務のポイント

相続放棄を検討する場合、まず財産・負債の全体像を早期に把握することが重要です。3ヶ月では調査が終わらないと感じたら、期限が来る前に伸長の申立てを行うことで、慌てずに判断できます。相続税の申告期限(10ヶ月)とは別の期限のため、両方のスケジュールを混同しないよう注意が必要です。相続放棄の申述費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用郵便料です。必要戸籍は相続関係で異なり、法定相続情報一覧図を利用できる場合もあるため、申述先の家庭裁判所へ確認してください。