家族が亡くなると、その方名義の銀行口座は凍結され、原則として払い戻しができなくなります。葬儀費用や当面の生活費が必要なときのために、2019年7月1日に「預貯金の仮払い制度」が施行されました。

口座はいつ凍結されるか

死亡届を役所に提出しただけでは、銀行口座は自動的に凍結されません。役所から金融機関へ死亡の通知が行くことはなく、金融機関が名義人の死亡を知った時点(遺族からの連絡や、新聞のお悔やみ欄などで把握した場合)で口座は凍結されます。凍結後は、故人名義の口座からの引き出し、公共料金等の自動引き落としもすべて止まります。

仮払い制度:金融機関窓口での払い戻し

引き出せる金額 = 相続開始時の預金残高 × 1/3 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分

まず各預貯金債権について「相続開始時残高×3分の1×請求者の法定相続分」を計算し、その合計について同一金融機関(全支店合計)150万円が上限となります。口座・定期預金明細の扱いは金融機関にも確認してください。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関で上限150万円まで請求できるため、合計するとより多くの資金を確保できます。

この制度の大きな特徴は、相続人1人の意思だけで、他の相続人の同意を得ずに手続きできる点です。必要書類と処理期間は金融機関ごとに異なります。戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図を使える場合もあるため、事前に必要書類、印鑑証明書の期限、払戻しまでの見込みを確認してください。

上限を超える場合:家庭裁判所の手続き

150万円を超える払戻しが必要な場合は、遺産分割の審判または調停を申し立て、その事件が係属する家庭裁判所へ預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てる方法があります。相続債務の弁済や生活費等のため必要で、他の共同相続人の利益を害しないことが要件です。150万円という一律上限はありませんが、裁判所が必要性を審査して相当額を定めるため、申立てには手間と時間がかかります。

仮払いを利用する際の注意点

  • 仮払いを受けた金額は、最終的な遺産分割協議において、その相続人が取得した財産の一部として扱われます
  • 仮払いを請求・受領しただけで常に相続放棄ができなくなるとは限りませんが、払戻金を自己のために費消するなど相続財産を処分すると、法定単純承認と評価されるおそれがあります。相続放棄を検討中は、払戻しや支出の前に個別相談してください
  • 払戻請求書、入金記録、葬儀費用等の領収書、支出一覧、残額を保管し、後の遺産分割で仮払い額を正確に精算できるようにします
  • 凍結前にキャッシュカードで引き出す行為は、他の相続人とのトラブルや使い込みの疑いを招くリスクがあるため避けるべきです

正式な凍結解除の手続き

遺産分割協議に基づく払戻しでは、金融機関所定書類、戸籍等、遺産分割協議書、印鑑証明書などを提出するのが一般的です。ただし、遺言・遺言執行者、単独相続、調停・審判の有無により請求者と必要書類が変わるため、口座のある金融機関へ確認してください。法定相続情報一覧図で戸籍類を代替できる場合もあります。生命保険金は受取人固有の財産のため、口座凍結とは無関係に受け取れる点も覚えておくと安心です。

実務のポイント

葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は、まず仮払い制度の利用を検討し、それでも不足する場合は生命保険金の活用や、家庭裁判所の手続きを検討するのが現実的な流れです。相続放棄の可能性がある場合は、仮払いの利用前に専門家へ相談することをおすすめします。