お墓や仏壇は、他の相続財産とは違う特別な扱いを受けます。相続税がかからないだけでなく、遺産分割の対象にもならず、承継のルールも通常の相続とは異なります。

祭祀財産とは

民法897条は、祖先を祀るための財産(祭祀財産)として「系譜」「祭具」「墳墓」の3つを定めています。

  • 系譜:家系図など、先祖代々の血縁関係を記録したもの
  • 祭具:仏壇・位牌・仏像・神棚・仏具など、日常的に礼拝に使うもの
  • 墳墓:墓石・墓地・墓地の使用権など

相続税が非課税になる根拠

相続税法12条は、墓所・霊びょう・祭具及びこれらに準ずるものの価額を、相続税の課税価格に算入しないと定めています。祖先供養を金銭的価値だけで判断すべきではないという配慮に基づく規定です。祭祀財産は遺産分割協議の対象にもならず、慣習または被相続人の指定に従って「祭祀承継者」1人が引き継ぎます。祭祀承継者は法定相続人である必要はなく、相続放棄をした人でも承継できます。

生前購入が相続税対策になる仕組み

現金や預貯金には相続税がかかりますが、祭祀財産にはかかりません。そのため、生前に墓地や仏壇を購入しておけば、その支払い分だけ現金が減り、結果として課税対象となる遺産総額を圧縮できます。相続発生後に相続人がお墓を購入しても、その費用は遺産総額から控除できないため、節税効果を得るには「生前の購入」が前提になります。

ローン購入は要注意

祭祀財産はそもそも相続財産に含まれないため、通常の相続税計算で行う「債務控除」の対象にはなりません。ローンで墓地や仏壇を購入し、完済前に相続が発生した場合、支払い済みの金額分のみが非課税財産として扱われ、未払いのローン残高は債務控除できず、単なる負担として残ってしまいます。節税目的で祭祀財産を購入する場合は、生前に現金一括で支払いを終えることが重要です。

非課税と認められないケース

祭祀財産であっても、次のようなものは非課税と認められません。

  • 骨とう的価値のあるもの、投資目的で保有しているもの
  • 商品として所有しているもの
  • 純金製の仏像など、日常礼拝の目的を超えて資産性が強いと判断されるもの

判断基準は「日常的に礼拝の用に供しているか」「売却して換金することを目的としていないか」です。極端に高額・大量の仏具は、税務調査で資産として指摘される可能性があります。

祭祀承継者の決め方

祭祀承継者は、まず被相続人の指定があればその人が優先されます。指定がなければ地域や家系の慣習に従い、慣習も明らかでない場合は家庭裁判所が定めます。祭祀承継者は法要の主宰、お墓・仏壇の維持管理、処分の判断などを担うことになるため、後々のトラブルを避けるため、生前に遺言等で明確にしておくことが望ましいとされています。

実務のポイント

お墓・仏壇の生前購入は、手続きが比較的シンプルな相続税対策の一つですが、明らかに節税目的だけで不自然に高額なものを購入した場合、税務署から非課税財産と認められないリスクがあります。節税効果を得つつ、後々のトラブルを避けるためにも、実際に使用する範囲の常識的な金額で、生前に現金一括で購入することが基本です。