在職中に亡くなった方の勤務先から、遺族に「死亡退職金」と「弔慰金」が別々に支払われることがあります。両者は性質が異なり、相続税の扱いも別々の非課税枠が設けられています。

死亡退職金の非課税枠

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われ、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続税の課税対象です(3年を超えて確定したものは、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります)。非課税枠は生命保険金の非課税枠とは別枠で、受取人が法定相続人であることが適用の条件です。相続放棄をした人や、法定相続人以外の人が受け取った場合は、この非課税枠は使えません。

弔慰金の非課税枠

弔慰金は遺族への見舞金としての性質があるため、社会通念上相当と認められる範囲で、原則として相続税は非課税です。ただし、その非課税の範囲には形式的な基準(普通給与を基準にした金額)が設けられています。

死亡理由

非課税となる弔慰金の額

業務上の死亡

死亡当時の普通給与の3年分(36ヶ月分)

業務外の死亡

死亡当時の普通給与の6ヶ月分

ここでいう普通給与とは、基本給に扶養手当・勤務地手当等を加えた金額で、賞与は含みません。この非課税枠を超える部分は、実質的に死亡退職金とみなされ、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)と合算して課税対象額を計算します。

両方受け取った場合の計算例

普通給与月30万円、業務上の事故で死亡、弔慰金3,000万円、死亡退職金あり、法定相続人2人(配偶者・子)というケースで計算してみます。

  1. 弔慰金の非課税枠:30万円×36ヶ月=1,080万円
  2. 弔慰金のうち死亡退職金相当額:3,000万円-1,080万円=1,920万円
  3. 死亡退職金の非課税枠:500万円×2人=1,000万円
  4. 相続税の課税対象額:1,920万円-1,000万円=920万円

この920万円に、別途支給されている死亡退職金や他の相続財産を合算して、遺産総額を計算します。

「業務上の死亡」の判定

通勤途中の事故は業務上の死亡として扱われます。一方、業務時間中であっても、死亡と業務との因果関係が明らかでない場合(持病の悪化等)は、業務上の死亡には該当しないとされます。この判定によって非課税枠が3年分か6ヶ月分かが大きく変わるため、慎重な確認が必要です。

複数の会社から支給された場合

複数の会社を掛け持ちしていた、あるいは複数の会社の役員を兼務していた場合など、複数の勤務先から弔慰金・死亡退職金の支給を受けることがあります。この場合、非課税枠の判定は会社ごとに個別に行います。

実務のポイント

弔慰金と死亡退職金は名目が異なっても、税務上は一体として扱われる場面が多く、非課税枠の計算も連動しています。会社から受け取った書類の名目だけで判断せず、実質的な性質を確認したうえで、相続税申告書の第10表に正確に記載することが重要です。