「兄だけ住宅資金を出してもらっていた」「自分だけ長年親の介護をしてきた」——遺産分割協議でよく出てくるこうした不公平感を調整するのが「特別受益」と「寄与分」の制度です。仕組みを理解しておくと、感情的な対立を避けやすくなります。

特別受益とは

特定の相続人が、生前贈与や遺贈によって被相続人から特別な利益を受けていた場合、それを「特別受益」として遺産分割に反映させる制度です。住宅購入資金の援助、事業資金の贈与、結婚・養子縁組の際の持参金などが典型例です。日常的な生活費の援助や、少額の入学祝い・お年玉などは、通常は特別受益に該当しません。

特別受益の計算方法(持ち戻し)

みなし相続財産 = 相続開始時の遺産 + 特別受益の額

例えば、遺産1,000万円、相続人が子A・Bの2人(法定相続分各1/2)、Aが生前に500万円の贈与(特別受益)を受けていた場合、みなし相続財産は1,000万円+500万円=1,500万円です。これを法定相続分で按分すると各750万円ですが、Aは既に500万円を受け取っているため、Aの遺産取得分は750万円-500万円=250万円、Bは750万円になります。特別受益の評価は、贈与時点ではなく相続開始時点の時価で行う点に注意が必要です。

寄与分とは

相続人の中に、被相続人の事業を無償で手伝った、長年療養看護をした等、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした人がいる場合、その貢献分を「寄与分」として遺産分割に反映させる制度です。単なる精神的な支えや、通常の扶養の範囲内の援助では認められず、「特別の寄与」といえる程度が求められます。

寄与分の計算方法

みなし相続財産 = 相続開始時の遺産 - 寄与分の額

例えば、遺産4,000万円、相続人が長男・二男の2人、長男に1,000万円の寄与分が認められた場合、みなし相続財産は4,000万円-1,000万円=3,000万円。これを2人で均等に分けると1人1,500万円ですが、長男には寄与分1,000万円が加算されるため、長男の取得分は1,500万円+1,000万円=2,500万円、二男は1,500万円になります。

寄与分の算定方法は寄与の内容(家業への従事、療養看護、財産管理、扶養、金銭出資など)によって異なり、法律上明確な計算式が定められているわけではなく、裁判所の裁量に委ねられている部分が大きいのが実情です。

相続人以外の貢献者を救済する「特別寄与料」

寄与分は相続人にしか認められませんが、2019年7月の改正により、相続人ではない親族(例えば長男の妻が義父の介護をしていた場合など)が特別の寄与をしたときに、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度が新設されました。介護等の負担が特定の家族に偏りがちな実情に対応した制度です。

10年経過後は特別受益・寄与分を考慮できなくなる

2023年4月の民法改正により、相続開始から10年が経過した後に行う遺産分割は、原則として特別受益・寄与分を考慮せず、法定相続分(または遺言による指定相続分)で分割することになりました。ただし、10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割を請求していた場合など、一定の例外はあります。長期間放置されている遺産分割案件では、この期限を意識することが重要です。

実務のポイント

特別受益・寄与分は、当事者間の主観的な不公平感が絡みやすく、遺産分割協議が長期化・紛争化する典型的な原因です。話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の調停・審判に進むことになりますが、相続税の申告期限(10ヶ月)は別途進行するため、税務面の対応と並行して早めに専門家(弁護士・税理士)へ相談することが重要です。