自宅や貸金庫から遺言書が見つかった場合、その種類によっては、開封する前に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。誤って自分で開封してしまうと過料の対象になることもあるため、注意が必要です。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

遺言書の種類

検認

自筆証書遺言(自宅等で保管)

必要

自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用)

不要

秘密証書遺言

必要

公正証書遺言

不要

公正証書遺言は公証役場で作成・保管されるため偽造・変造のおそれが低く、検認は不要です。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月10日開始)を利用していた場合も同様に検認は不要で、代わりに「遺言書情報証明書」の交付を受けます。ただし、法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要なだけで、法務局が内容相談を行い遺言の有効性を保証する制度ではありません。方式・内容・遺留分・遺言執行方法は別途確認してください。

法務局保管の有無が不明なら、相続人等は遺言書保管事実証明書を請求できます。関係遺言書保管通知は、通常、死亡後に関係相続人等の一人が閲覧・証明書取得をしたことなどを契機に他の関係相続人等へ送られるものであり、死亡だけで自動的に届くとは限りません。

検認とは何をする手続きか

検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状・訂正状態・日付・署名など、その時点の状態を記録して、以後の偽造・変造を防ぐための手続きです。「遺言の内容が有効かどうか」を判断する手続きではない点に注意が必要です。検認を終えても、内容に不満がある相続人が無効を主張することは別途可能です。

手続きの流れ

  1. 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申立てを行う
  2. 申立書と相続関係を証明する戸籍等を提出する(遺言書原本は封印を開けずに保管し、通常は検認期日に持参する。必要戸籍は相続人の範囲で増減し、法定相続情報一覧図を使える場合もあるため、申立先の家庭裁判所へ確認する)
  3. 家庭裁判所が検認期日を指定する(期日までの期間は、戸籍の収集状況、相続人数、申立先裁判所により異なる)
  4. 家庭裁判所から相続人へ検認期日が通知される(申立人以外の相続人の出席は任意で、全員がそろわなくても手続は行われる)
  5. 検認済証明書の交付を申請(遺言書1通につき収入印紙150円)

封印のある遺言書は、家庭裁判所で、出席した相続人等の立ち会いのもとで裁判官が開封・検認しなければなりません。自宅で勝手に開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があります(ただし遺言書自体が無効になるわけではありません)。当日の所要時間は、戸籍の収集状況、相続人数、申立先裁判所により異なるため、申立先へ見込みを確認してください。

検認を放置するとどうなるか

遺言書の保管者や発見者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく検認を請求する義務があります。検認を経ずに遺言を執行すると過料の対象になります。検認対象の遺言書に基づいて不動産登記や預貯金払戻しなど遺言を執行するには、通常、検認済証明書付きの遺言書が必要です。ただし、財産調査や相続放棄の検討など全ての相続手続が止まるわけではなく、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言に関する遺言書情報証明書は検認が不要です。検認手続中でも、相続放棄・限定承認の熟慮期間や相続税の申告・納付期限は当然には止まりません。3ヶ月・10ヶ月の起算日を個別に確認し、必要なら熟慮期間伸長の申立てや期限内の相続税申告を並行して進めてください。遺言書を見つけたら速やかに検認の手続きに着手することが重要です。

実務のポイント

検認手続き自体に法律上の期限は定められていませんが、相続税申告や相続放棄には期限があります。遺言書が見つかった段階で速やかに検認の申立てを行い、並行して相続税申告に向けた財産調査を進めることが、期限内対応の鍵になります。今後遺言書を作成される方は、検認が不要な公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言を選ぶことで、相続人の手続き負担を軽減できます。